有責配偶者からの婚姻費用請求
無職の夫が有責配偶者(モラハラや脅迫)であるにもかかわらず、
婚姻費用を請求してきた場合の過去の判例があれば教えてください。
なお、無職ではありましたが、婚姻期間中、別居前は、生活費は完全に折半しておりました。
参考
福岡高等裁判所宮崎支部平成17年3月15日決定
「相手方は,Fと不貞に及び,これを維持継続したことにより本件婚姻関係が破綻したものというべきであり,これにつき相手方は,有責配偶者であり,その相手方か婚姻関係が破綻したものとして抗告人に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは,一組の男女の永続的な精神的,経済的及び性的な紐帯である婚姻共同生活体が崩壊し,最早,夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから,このような相手方から抗告人に対して,婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らして許されない」