不倫の名誉毀損について

不倫相手の妻に事実を告げる事は名誉毀損になるかご教示下さい。
自分の妻が不倫、不倫相手も妻子持ち。不貞行為まではしてないとの事で不倫相手は慰謝料は払う気なし。LINEの内容はキスした事、抱きしめた事等、結婚相手が見たら精神的ダメージを受ける内容多数。
不倫相手の奥さんには、社内不倫なので今後も会う可能性があり、お互い監視お願いします。内容を伝えるだけで、特に他は何もする気なし。不倫相手の奥さんにも事実を知ってもらう事が目的。
上記の場合、名誉毀損になりますでしょうか

公然性がないので、名誉棄損にはなりませんが、プライバシー侵害には
なりますね。
民事上は、違法です。ただし、
違法な行動をやめさせる目的ですから、侵害の程度は、さほど大きくは
ないでしょうね。

内藤弁護士、誠にありがとうございました。プライバシー侵害とは訴えられたらどれくらいの罪になりますでしょうか。民事上違法との事は前科にはならないのでしょうか。こんな事で前科がつき、会社を首になる事を恐れております。

刑事事件ではないので、解雇につながることは
ありません。

内藤弁護士、ご回答誠にありがとうございました。