間接強制で弁護士に依頼する場合のメリットを教えてください
面会交流(直接も間接も)不履行の状態です。
元嫁32歳 娘小学生1年生
調停離婚の際、公正証書を作成しております。
面会交流も不履行になる場合を想定して、内容も具体的に決めました。
この様な場合で間接強制を裁判所におこす時は
弁護士に依頼した方が良いでしょうか?
自分で行うのとどう違いますか?料金以外で。
また、依頼した場合の相場はいくらぐらいなのでしょうか?
よろしくお願いします
追記
間接強制を行う前に内容証明で、相手方に理由を問いただす書面を郵送しても大丈夫ですか?
事前に書面を出すことは問題ないでしょう。
間接強制の申し立ては、のちに執行の問題もあるので、
弁護士に委任したほうが楽は楽でしょう。
執行まで含めて20~30くらいでしょう。
もちろん、あなた自身でできるとは、思います。
依頼しなくても大丈夫ですよ。
ご回答ありがとうございます。
間接強制が認められる場合には、履行勧告と再調停(面会交流)を経て、それでも不履行する場合には申し立てが受理されるぐらいのハードルが高いと聞きました。再調停にあたり、今回はキッチリと決めたいと思い弁護士をお願いしようかと検討しております。
面会交流調停を弁護士に依頼する場合には、費用は着手金と成功報酬を含め、おいくらぐらいが相場でしょうか?
よろしくお願いします。
依頼を予定する弁護士に、直接聞いたほうがいいでしょう。
弁護士によって、金額が異なるでしょうから。
私的に言えば、30見当くらいではないでしょうか。