元彼から、別れた後に飲食代を請求されました。払った後ですが、それを取り戻す事はできますか?

今年の6月に交際を断ったら、数か月間の飲食代6万円を返すよう要求されました。
最後に会った日に無理やり6万円分の内訳を書かされたものです。 男性は、レシート、領収書は一切持っていません。記憶の中でいろいろと金額を言ったのを私が、紙に書いたのです。
しかし、その場は、お金がないことを告げて帰宅し、2か月無視し続けましたが、時々メールが入り返金をあきらめていないようでした。
8月に入り、私が書かされた内訳内容の紙を写真に残し、ラインメールに送ってきました。
おごるとは言っていないと言い張り、私の家にまで取りに行くとか、玄関まで行くと言い出し身を引く姿勢もありませんでした。
6万円の内訳は私が書いたものでそれを親に見せて、親に請求するのではないかと思って、仕方なく現金書留で返金しました。
向こうは飲食代のレシートは残していません。内訳は、だいたい合っています。
デート中の時に割り勘をしなかったのは、向こうですし、貸すという約束もしていません。
男性らしく、飲食代を出したのだと思いました。
最後の方で、うまくいかないだろうと思っていたのでしょう、向こうが私に対して何かあった時の為にと思って、自宅を教えてほしいと言い出した時は、断れなくて教えました。
今思うと、うその住所をおしえればよかったです。家の場所と外観まで確認して帰られました。
払ってからいろいろ考えてみると払わなくてよかったのではないかと思い、気分がすっきりしません。このケースは、私には払う義務はあったのでしょうか?何か、お金を取り戻す方法はありますか?

紙を書いた時の状況にもよりますが、払ったもの
を返還させることはできないと思いますね。
強迫などはなさそうですしね。

もともとは払う義務はなかったんですけどね。
なりゆきでやむえずしはらったんでしょうね。
気持ちは理解できますが、返金は無理ですね。

内藤先生のおっしゃるとおり、そもそも支払う義務はありませんでしたが、暴行や脅迫によって支払わされたということはなさそうなので、すでに支払ってしまったお金を取り戻すことは法律上難しいと考えます。

ありがとうございます。
やはり払わなくてよかったのですね。払う前に、早くこのサイトを知っていればよかったです。
払う必要がないのに、メールで、『払ってね』『取りに行く』『家に取りに行く』『玄関まで行く』 と記載している箇所があります。
私は、自分が家に居る時に突然来られたり、両親のみしか居ない時に、両親に請求するのではないかと思ったので、あわてて翌日払ったのですが、強要、恐喝罪にはなりますか?

脅迫文言にあたらず、強要、恐喝になりませんね。

ありがとうございます。参考になります。相談できてよかったです。