浮気 疑いの禁止文書 法的効力について

夫が7〜8年同じ女性(子供の同級生)と不倫している疑いがあり、3年前にその女性が隣のマンションに越して来て以来、一緒に通勤するなど短い時間でも毎日会っているようです。Googleのタイムライン機能を使って夫の訪問履歴を確認したところ、相手の自宅を訪れた履歴や周辺を長く歩いた履歴を確認しました。直接的に不貞行為の証拠を掴んでいませんが、疑いの段階で浮気禁止 文書を作成し、夫に署名捺印させた場合法的効力はありますか

法的な効力はあります。
ただ、その文書に違反したという証明が問題になるかもしれません。
浮気をしてはならない、会ってはならないという抽象的な約束に加え、「相手の自宅を訪れた履歴が確認できた場合には、〇〇円支払う」みたいな約束にしたほうが確実でしょう。

>疑いの段階で浮気禁止 文書を作成し、夫に署名捺印させた場合法的効力はありますか
法的効力はありますが,合意の有無にかかわらず,不貞行為をすれば原則として慰謝料の支払い義務などは生じます。
なお,証拠を先に掴んでおきたいのであれば,ご主人に話をする前に証拠を収集した方が良いです。