未成年の性行為について

SNSで知り合った女性に性行為を誘われています。私(19歳男)相手(16歳女)
この場合合意があったとしても性行為をした時は私が刑事訴訟を起こされる可能性がたかいのでしょうか?
場所についてですが私の住んでる地域ではなく相手の県に来て欲しいとの事です

相手16歳だと、青少年条例違反に疑われる恐れがあるので、
行為地の条例をよくよんで、抵触しないように行動して下さい。

青少年条例については、こういう判例があります。
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)

迅速なご回答ありがとうございます。