養育費の催促の連絡は誰にするべきですか?振込日のばらつきを直してほしい旨のお願いは可能ですか?
未婚で2歳の子どもがいる者です。子どもが4ヶ月の頃に、こちらは弁護士を立てず相手方は弁護士を立てた状態で調停を行い、約半年後に調停が成立しました。
ここからが本題なのですが、その調停条項には『毎月末日に限り、該当口座に振込のこと』とあります。
しかし、毎月振り込まれるのは毎月初めで、そのうえ直近2ヶ月分はまだ振り込まれていません。
また、月初めといっても毎月最初の平日に振り込まれるわけでもなく、10日過ぎてから振り込まれることもあります。
それにあたり、振込の催促と日時を守ってほしい旨のお願いをしたいのですが、
この場合、相手に直接メールなどで連絡をとっても良いのでしょうか?
または相手の担当をしていた弁護士か、裁判所に連絡をすべきなのでしょうか?
相手が弁護士を立てた当初に相手の弁護士の方から『直接の連絡は控えてください』という通達があり、それは今も続いているのかわからず、どこに連絡をするべきか悩んでいます。
法律相談とは少しずれているかもしれませんが、どうかよろしくお願い致します。
調停後の連絡方法について何らかの合意をしている場合を除き,相手方へ直接連絡を取って構いません。
もしくは,相手方の弁護士へ一度連絡を取って確認してみてください。
なお,相手方の弁護士はすでに代理人としての業務を終了しており,現在はすでに代理人ではないと思われます。
わかりやすいご回答ありがとうございます。やはりそうですよね、本人に連絡を取ろうと思います。