役員任期中の自己都合退社

私の従妹と従妹の元夫が叔父が代表取締役を務めている会社に就職し、取締役として従事しておりました。元々家族経営の小さい会社です。2年程まえに夫と離婚しましたが、役員を退任する事も退任させる事もなく、役員報酬も変更せずに務めてもらってました。この度突然1ヶ月後に退職するといい退職願を提出してきました。役員任期中の辞任になります。
1ヶ月では、どう考えても職務を引き継ぐのは難しく、会社的にも負担や損失は免れません。法的に損害賠償の請求ができる場合もあるとネットで見ましたが、請求は可能なのでしょうか?とても困ってるようなので、アドバイスお願いいたします。

いつでも辞任できます。
ただし、 その辞任が、会社のために不利な時期になされた場合は、
会社の損害を賠償しなければならない。
もっとも、取締役にとってやむを得ない事由があるときは損害賠償
の責任はありません。

ご回答ありがとうございます。
いい条件の別の会社に移籍するそうですが、それはやむを得ない理由に当たるのでしょうか?

あたらないでしょうね。
損害が生じないように配慮する義務があるでしょうね。

ありがとうございます。
損害は少なからず発生するようなので、色々と相談して見たいと思います。