2年半前の傷害は刑事事件にしてもらえないのでしょうか?

2年半前に当時の交際相手に殴られ骨折し手術をしました
今になり殴られた写真と診断書を持って警察に行きましたが2年半も前のことなので証拠にならないと被害届を受理してもらえませんでした
もう泣き寝入りするしかないのでしょうか?

・写真と診断書があれば,「骨折し手術をしました」という点の証明は乗り越えることが出来ているかと思います。
・「2年半前に」「当時の交際相手に」「殴られた」という点について,ご質問者様の申し出以外の証拠(例えば,殴られた前後のLINEのやり取りなど)が必要です。この部分を乗り越えることが出来るのであれば,泣き寝入りする必要はございません。

ご回答ありがとうございます
殴られた前後のやり取りは相手に消せと言われ削除されています
1度警察で受理されないと今後刑事事件として取り扱ってもらうことはできないですか?

警察で受理され,捜査され,検察庁に事件が送られ,処分が決まる一連の過程が刑事事件ですので(最初に検察庁で受理するものもあります),警察で受理され,捜査をしてもらわなければ刑事事件として取り扱われたということにはなりません。
警察が難色を示している事件について,告訴をする場合には,やはり弁護士に委任をされた方が良いかと存じます。