書籍等からの図の引用は、許可が必要か?

勉強会、講演、学校や民間の生涯学習スクールの講義などで用いる資料やスライドで、書籍や論文などから図を引用したい場合は、著者並びに出版社の許可が必要になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

図を「引用」されるとのことなので、著作権法の引用のルールにのっとって、スライドを作成されたら良いと思います。
まず、地の文とスライドが明瞭に区分されていなければなりません。
また、分量的にも、地の文の方が主で、図が従の関係になければなりません。
そうしたうえで、出典や著作権者名の出所表示をちゃんと行えば、適法な引用として、許可なくスライドを作成できます。

なお、全く別の観点から、
学校の授業で、先生が授業で使う場合には、著作物の使用が例外的に許されることがあります。(著作権法35条)
数人程度の小さな勉強会の場合も、私的使用として許される場合があります。

迅速な回答ありがとうございます。

「地の文とスライドが明瞭に区分されていなければなりません。」とありますが、地の文と引用スライド(下に著者、タイトル、出版社、発行日等を記載)を別々に作成すれば問題ないでしょうか?

よろしくお願いします。

実物を目にしたわけではないので、難しいですが、別のスライドにした場合、前のページとの
区別がつかない可能性があるので、工夫が必要になると思います。
例えば、画面のどこかに「参考資料」と書いて、明確に、「~より引用」と書いてしまえば
明瞭区分性の観点からはリスクが減るように思います。
第三者からみて、これは別のところから引っ張ってきたんだなとはっきりわかるようにしていただければよいです。

度々質問に答えていただき、ありがとうございます。

「数人程度の小さな勉強会の場合も、私的使用として許される場合があります。」とありますが、数名の勉強会やゼミなど資料の共有をするのは私的の範囲として許容されると考えていいのでしょうか。

また、営利を目的としない上演等(著作権法第38条)も著作物が自由に使える範囲とされていますが、参加者から金銭は受け取っていない場合は、著作物の使用は許容されますでしょうか?

著書の意図は変えずに図を一部修正(色やデザイン)や省略する際も、引用と考えていいでしょうか?

よろしくお願いします。

個人的な趣味の範囲の勉強会であれば(人数も3,4人)、私的使用となる可能性は高いと思います。
著作権法38条は、非営利の上演、演奏、上映、口述に限って許されています。なんでも許されるわけではありません。
引用の場合の「利用」に翻案(修正等を加える)が含まれるかについては争いがありますが、
著作権法47条の6第1項を文言通りに読めば、翻案はできないという結論になります。
したがって、図を修正して引用するということはしない方が穏当であると考えます。

丁寧に答えていただきありがとうございます。
大変助かりました。