「瑕疵担保」という言葉の使用について
民法が改正され「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変りました。
今後に売買契約を交わす際、買主または売主が作成する契約書において「瑕疵担保」という言葉は使用できなくなったのでしょうか。また、使用した場合は、例えば、契約不成立などの問題や、責任を故意に回避しているとしてペナルティを課されるなどのことが発生するのでしょうか。
使用してもペナルティはありませんが、その意味については、
特段の合意がない限り、改正民法が、解釈の指針になるので、
今後は、用語を変えたほうが、トラブルにならずにすみますね。
使用しても構わなくても、やめた方がいいということですね。
非常にご回答のレスポンスが早くて驚きました。ありがとうございました。