自殺教唆についてです。回答お願いします
インターネットの質問です
数年前にTwitterなどインターネットで死ねなどと言われ
今頃言われた側が自殺するとします。遺書に○○というアカウントに死ねと言われたから自殺すると書いてあった場合、死ねと言った側の人は自殺教唆になりますか?(Twitter上にアカウントが残っていて証拠も残っている状態です)
また、死ねという言葉が脅迫罪になるとお聞きしたことがあるのですがそれは何故ですか?
理論上は自殺教唆となりそうです。
「死ね」という言葉だけでは原則として脅迫罪は成立しないと考えています。
それだけでは言われた側に対して、何か害を加えるという内容を言ったとはいえないからです。
しかし、「死ね」という言葉が他の発言と相まって「殺す」に近くなれば脅迫罪にはなるでしょう。
ご回答ありがとうございます
それでは、死ねと送ってしまった側の人は自殺教唆罪に問われるということでしょうか?
また、年数が経っていることはあまり関係がないのでしょうか?
実際には、死ねという言葉にそこまでの重みはおかれず、また、数年前の言葉が原因かどうかわからないということで罪に問われる可能性は低そうです。
年数が経てば経つほど、因果関係がないという判断になるでしょう。
ご回答ありがとうございます
自殺教唆をした事実があるからといって自殺教唆罪として必ず罰せられるわけではないのですね