業務中の移動時間は労働時間に該当しますか?
水道修理関係の仕事です。
勤務時間はは8:00~20:00で、休憩時間が2時間、固定残業が2時間です。
事務所等の出勤場所はなく、社用車を自宅
近くの月極駐車場においてあり、8:00に自家用車から社用車に乗り換えて現場に向かいます。
20:00に現場作業が終了しました。その後移動し、社用車を月極駐車場に停めたのが22:00で、自家用車に乗り換えて自宅に着いたのが22:30です。
この場合、20時から22時の移動時間は労働時間に該当しますか?
よろしくお願い致します。
月ぎめ駐車場で社用車に乗り換えたところから
勤務時間の始期と考えていることから見て、逆も
同じで月ぎめ駐車場に戻った時点が終期になる
でしょうね。
通常は、通勤時間は労働時間ではないですが、
月ぎめ駐車場が出勤場所として取り扱われて
いることからの考えですね。
時間があれば労基署にも相談下さい。
ありがとうございました。