DVと認定されないかもしれない場合の別居の場合、住民票どうすれば?
離婚前提で軽いDV夫と別居中の場合、住民票をどうすればいいかの相談です。
表面的には問題なく取り繕ってきた共働き夫婦生活ですが、仮面をかぶった生活のストレスと、普段穏やかな夫がごくたまに突然キレる恐怖と、金銭面の負担が原因で、子どもの独立をきっかけに別居しています。(夫の収入は私より少ないので、子育てや生活費用全般を私が多めに負担していたことを理解しておらず、子育て終了後に多額の生活費を請求してきました)
激しいDVではないものの、追われるのは怖かったため、転出届には新住所を記入せず、転入先では、戸籍が一緒の状態では探されてしまいますと忠告され、転入届も未提出です。(いずれも役所の窓口の方に相談済み)
後で自分でも調べたところ「DV等支援措置」というものがあるようですが、日常的なDVというわけではないので、申請して却下されるほうが精神的に負担を感じるため、保留していました。
夫が住見続けているマンションが半分ずつの共有名義なので、いずれは精算したいのですが、不動産関係の書類や離婚届にも住所を記入する欄があったため、住民票は移さないほうがよいのではないか?という気もしているのですが、いつまでも、自分の住民票が宙に浮いている状態も気持ち悪く・・・・
離婚にも、マンションの精算にも時間がかかるという覚悟ではいるものの、どういう手順で何をしておくべきか?アドバイスをいただければと思います。
住民票非開示手続きが困難なら、そのままの状態で、離婚手続きは
弁護士と相談して、非開示のまま、進めるといいでしょう。
”そのままの状態”というのは、住民票が宙ぶらりんのまま、弁護士と相談して離婚手続きを進めろということでしょうか?
「住民票非開示手続」は困難というよりは、まだ何も動いていないので、先にそれをすべきなのかと思いましたが・・・ココで相談したら、そういう回答になりますかね・・・
非開示で、調停申し立てる人は、ままいますね。
何度も質問して恐縮です。「住民票非開示」が無事に申請でき、住民票を現住所に変更しても、弁護士の先生に依頼すれば、離婚・マンションの精算も夫に”現住所を知られないまま”進めることができるという理解で大丈夫ですか?
その理解で大丈夫です。