深夜の付き合いについて

会社の飲み会やパーティー(二次会も含む)で、18歳の社員を深夜まで付き合わせてしまいました。
条例や労働基準法には反しないでしょうが、未成年誘拐に問われることはないでしょうか?

本人や親を騙して付き合わせていたのであれば未成年誘拐だと言われてしまう可能性はありますが、本人の同意があり、親の意思に反していないのであれば未成年誘拐と言われる可能性すらないでしょう。

騙して付き合わしたりはしていません。
会社として親への連絡を怠ってしまいました。
連絡を怠った程度で成立するものなのでしょうか?

その程度では成立しないですね。

当社には18歳未満の社員はおりませんが、17歳以下である場合には条例や労働基準法の方に抵触することにはなりますでしょうか?
誘拐罪と条例の違いはよくわからないですが。

18歳未満の者を深夜に同伴させることは、場合によっては都道府県の条例違反となるでしょう。
誘拐には当たらなくても、条例違反となることはあり得ます。

労働基準法については、連れ出している時間が労働でないと判断されれば、当然適用はされません。
ただ、会社の付き合いなどであれば、場合によっては労働と判断される可能性はあります。
そして、労働基準法61条1項のとおり、18歳未満は午後10時以降働かせていけませんのでご注意ください。

簡単に言えば、騙したり脅したりすることが犯罪で、それ以外の普通の業務付き合いなら問題はなく、ただし18歳未満であれば、条例や労基法への違反の可能性はあるということで考えてよろしいでしょうか?

飲み会が業務になるなんてことは参加を強制した場合などでしょうか?