アルバイトで休業手当が支払われてなく、経営者は会社経費で遊んでいる。その事例は罪になるのですか?

緊急事態宣言が発令されてから2ヶ月間、バイト先の飲食店が休業となりました。
休業手当がもらえるのかと思っていたら、経営者は不可抗力ということでアルバイトには休業手当の支払いはせず、社員も残業代カットで基本給も減給されています。
経営者は役員報酬を返上しているかどうかはこちらはわかりません。現時点でもアルバイトは社会保険に加入していないと勤務できないということで、働くこともできません。
そして、こんな時なのに会社経費で経営者はゴルフに興じているという情報が出てきました。
その方の会社なので、遊んだお金は会社のお金でありご自身のお金なのでしょうが、この場合は横領していることにはなりませんでしょうか?
ちなみに役員は社長しかおらず、労働組合などはありません。
経営者が遊んでいたことがわかり、それが休業手当の不払いになっているなら悔しくて悲しいです。休業手当がもらえてないことも問題ですが、接待ゴルフかどうかわかりませんがもし仮に遊んでいることが事実であるなら、どのように対処すべきでしょうか?

雇用調整助成金の手続きをしないのですかね。
可能なのに行わないなら、信義則上、休業手当を請求できると
思います。
○○ユニオンなどアルバイト支援組織はいくつかあるので、支援
を求めるといいでしょう。
かなり、実績が出てるようです。
政府も、手続きを行わない経営者が多いので、直接、休業手当を
支給すると報道されていたので、それについても、調べるといい
でしょう。

ご返信ありがとうございます。
ユニオンに相談ということが思いつかなかったので、相談してみることにします。
ただ、気になるのが、助成金の申請は社員分しか行っていないという情報もありまして、アルバイトの分の申請をしていないということも考えられるものでしょうか?

それは、わからないね。

ありがとうございます。
ひとまずユニオンに相談をしてみます。