論文の参考文献代行サービスについて、内容を伝えるのみは著作権の侵害になりますか?

論文の参考文献検索のサービスを行いたいと考えています。
論文を当方で購入し、それをPDFファイルにて依頼者にそのまま送信すると著作権の侵害になるとは思いますが、内容をかいつまんで、「このような内容が記載されています」という内容を依頼者に伝えるのは著作権の侵害に該当しますでしょうか?

論文の内容を要約する場合、「翻案」に当たる可能性があり、それに該当すれば、著作権を侵害したことになります。
要約を読んで、原典の内容をつかむことができるような場合には、「翻案」に当たります。
非常に簡潔に内容をまとめただけの場合は、適法になる余地はあると思いますが、境界線は微妙です。

非常にわかりやすく説明いただき、ありがとうございます。
よく理解することができました。