自首したほうがいい?2度目は罰金は前以上?

半年前、わいせつ物発布罪で罰金50万を受けまだ支払いが出来ていない状態です。
本日、誰かが来て出ないでいたら連絡が欲しいと警察署名がはいった紙がドアの郵便受けにありました。
前の時とは別の警察署(生活安全課)です。前の時は在宅起訴でした。(警察署にも1回だけ)
オークションサイトでわいせつDVDを販売した事が理由でした。また同じ罪になるのでしょうか。
連絡したらまた部屋に押し入られいろいろ押収されるのでしょうか。自首した方がいいのでしょうか。
罰金は倍(それ以上)になるのでしょうか。 アドバイス願います。

一般論として,同種の前科がある場合の再犯は初犯よりも厳しく罰せられます。
犯罪の性質上,捜索や差押えを受ける可能性は高いかもしれません。
自首するかどうかは,弁護士と相談して決めた方が良いと思います。

今回の容疑内容がわかりませんが、
警察が捜査を始めているのであれば、自首にならないと思います。
ここは公開の掲示板で、警察も観ていますから、
具体的事件の対応については、刑事弁護の経験がある弁護士に直接相談してください。