公正証書遺言について
公正証書遺言の作成において、
現在の住所を明記しなければいけませんが、
問題があり、ご相談です。
住民票の閲覧制限をかけておりますが、
法定相続人であれば、公正証書遺言を、
最寄りの公正役場で閲覧が可能ですが、
法定相続人に加害者がいる場合に、
住民を非公開にする事は可能でしょうか。
私が死後、
加害者から家族を守る必要があるため、
手立てがありましたらご教示お願いいたします。
住所を非開示にすることは、できないでしょう。
遺言執行者に弁護士を選任して、死後に起こりうる
可能性のあることを話しておくといいでしょう。
ご回答くださり、ありがとうございます。
遺言執行者の弁護士先生が、
相続発生前に他界された場合にどうなりますでしょうか。
遺言執行者の弁護士先生が、
相続発生前に他界された場合にどうなりますでしょうか。
→必要ならば,裁判所に遺言執行者を選任してもらえばいいので問題ありません。一応,若い弁護士に依頼されたらいいんじゃないでしょうか。