中絶費用をもらうために、相手の身分証を写真にとったり個人情報を聞きだしたりするのは罪に当たりますか?

相席酒場で出会った人と性行為をし、妊娠しました。
もちろん、性行為のときには避妊をする様に言い、それに対して相手は「分かってる」といい、挿入後も私が「ゴムつけてるよね?」と聞いたところ、「つけてるよ」と言われました。

その人のラインしか知らなかったため、逃げられると困ると思い、「妊娠した」とは言わず、また会う約束をしました。
ですので、当時避妊してたかどうかを相手に聞いてないのでわかりませんが、今思えば嘘をつかれていたのかなと思います。
会った時に、あとでお金を請求できるように、身分がわかるものを写真で撮ったりすることは、逆に恐喝罪や強要罪で訴えられたりしてしまうのでしょうか?
もちろんお金は、避妊をしたと言い張るのであれば中絶費の半額、避妊をしていなかったというのであれば全額プラス慰謝料も取ろうと思ってます。
会う日は、1人だと相手になめられるかもしれないので誰か付き添いで連れて行こうかも悩んでます。

性行為をした後に知ったことなんですが、相手は妻子持ちだったそうです。
私が性行為をする前に「彼女いるの?奥さんいるの?」と聞いたところ、相手は、「いないよ。指みてみ?」と言っていました。

このような不利な条件だとわたしは何もすることができないのでしょうか?

写真で撮ったほうがいいですよ。
無理な方法はいけませんが。
住所、本名の確認は、必須ですから。
独身を偽って、貞操権を侵害した違法もあるので、
費用を請求することに、なんの問題もありません。