離婚裁判での調査嘱託について 公開日時:2020年6月4日 09:32 更新日時:2020年6月19日 18:36 離婚裁判で調査嘱託を申し込みたいのですが、仕組がよく分かりません。何社まで調査できるのでしょうか。また、調査嘱託は相手方が拒否したとしても銀行側が出してくれるのでしょうか。裁判所が調査嘱託を認めないこともありますか?あるとすればどんな理由が考えられますか? 匿名希望 さん () 弁護士からの回答タイムライン 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 離婚・男女問題に注力する弁護士 訴訟なら、裁判官は、おおむね申し立てを採用するでしょう。 相手が反対しても、裁判官が採用しますね。 何社でもオーケーです。 裁判官が認めないときは、必要がないと考えたときでしょう。 役に立った 0 2020年6月4日 09:32 マイリストに入れる 0人がマイリストしています