家賃減額の覚書を交わしたにも関わらず、支払い拒否。どうすれば良いでしょうか?
ビル2棟のオーナーですが、家賃滞納の件でご相談があります。
両ビルには、14店舗カラオケ店を経営する会社の2店舗が入居しています。コロナの影響を考慮し協議した結果、5月〜7月分の家賃を2割減額することで覚書を取り交わしました。しかし5月分は電話一本で、6月分は文書で払えないと申し出、2ヶ月分滞納している状態です。(店舗は5/23から営業再開しています)
14店舗全てに支払っていない訳ではなく、私共は個人オーナーであるが故に我慢して欲しいとの見解で納得がいきません。
店舗を再開しているにも関わらず、このようなことが社会的常識として通用するのでしょうか?
多分7月分も滞納すると思われますが、その場合、覚書は無効となりますか?
また契約書の債務延滞損害金(賃料含む)の条項は適用になるのでしょうか?
今後、私共がどの様な対応をしていくべきかアドバイスをお願い致します。
>多分7月分も滞納すると思われますが、その場合、覚書は無効となりますか?
覚書の内容次第ですが,一般論としては,滞納によって覚書が無効になるということではありません。
>また契約書の債務延滞損害金(賃料含む)の条項は適用になるのでしょうか?
適用される可能性があります。
>今後、私共がどの様な対応をしていくべきかアドバイスをお願い致します。
ご自身で請求しても相手方が支払わないという場合は,①弁護士に依頼して請求する(内容証明を送付する),②訴訟などの法的手続きをとる,という方法が考えられます。
方針検討のため,まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。