不倫 慰謝料を請求された
半年程、交際していた彼が既婚者で子供もいることがわかった為 別れたのですが、俺は本気だから待っていて欲しいと言われました。
その後すぐ奥様に不倫がバレたそうで、話し合いの結果 離婚することになったと報告を受けました。
その時、奥様が私に対しても慰謝料は請求しない、交際を続けても構わないと言っていたそうです。
彼と奥様のラインのやりとりなどは見せてもらったので、私も離婚すると認識し、しばらくしてから再び交際を始めました。
結婚を前提に付き合って欲しいと言われ、彼は私の家族にも挨拶にきました。
ですがその後、彼と奥様は養育費の折り合いがつかず、その金額が無理なら離婚はしないと言い出していると報告されました。
離婚していないなら一緒にいることはできない、別れたいと伝えると、彼は豹変し暴力、暴言を吐くようになり、私もそれに耐えられず、縁を切れないままズルズルと時間が経っていました。
彼は奥様と3ヶ月ほど家庭内別居の状態が続いていましたが、嫌がらせが続いて耐えられないと突然家を出て実家に行きました。そしてそのタイミングで奥様から私に500万の慰謝料請求がきました。
その後 私と彼は話し合いを続けてきましたが、ある日、彼の携帯を見た際、私以外にも交際している女性が複数人いたことが判明しました。
ですので、不倫がバレた時の相手が私だったかどうかもわかりません。
それを問い詰めた際にも彼は私に殴る蹴るをしてきて、終いには別れたいなら奥さんに全部バラすと言ってきました。
私も精神的についていけなくなり、彼とも連絡を取れなくなってしまったのですが、私は慰謝料を支払う義務はあるのでしょうか?
相手男性が既婚者であると知った後にも肉体関係を持ったのであれば、慰謝料を支払う義務はあるでしょう。相手男性が複数の女性と関係を持っていたことや、離婚することになった等の男性の説明は、あなたと男性との間でどちらが慰謝料を多く負担すべきかという問題で、多少の減額要素になりえたとしても慰謝料の支払義務がなくなる要素ではありません。
ただ、500万円の請求は今回の経緯をふまえれば高額だと思いますので、弁護士に相談し、適切な金額まで減額する交渉などを検討されるべきでしょう。
ご回答ありがとうございます。
奥様から出かけたり旅行に行っていたとの証言はされたのですが、肉体関係があったとの証拠がない場合は減額の対象になりますでしょうか?
肉体関係がない場合、不貞行為がないとして慰謝料請求が認められないか、旅行などに行ったことなどで夫婦関係を壊したと認められたとしても肉体関係がある場合と比較すると慰謝料は低額になるでしょう。
ただし、肉体関係の有無は直接的な証拠はないのが通常で、直接的な証拠がなくともその他の証拠から肉体関係があったと認められることはありえます。