認知請求、協議違反について

未婚で妊娠出産しました。妊娠前に司法書士事務所で契約書が協議書で認知や養育費請求しないと合意し出産しました。
その後そのパートナーと結婚しましたが、未認知のまま。しばらくして離婚することとなり協議書作成。その中にも同様のことを同意しています。
 
現在になりやはり認知請求をしたい旨を連絡すると、妊娠前の契約で認知しないことやせの契約書を裁判の資料としないことを合意してるため認知しないと言われました。
また協議書違反といわれ、その請求をすることを言われました。

その場合、認知請求はできないですか。
また子父に借金など負債がある場合、にんちされると困りますか?

認知しないという合意は無効になるため、認知請求は可能です。
相手に、負債があっても困ることはありません。