別居中です。財産分与や親権などの取り決め(公正証書)を、以下の事情で無効にできませんか?
アメリカで夫と親権と金銭面(財産分与等)に関する公正証書を作りました。その後、しばらく一緒に住みましたが、DVがあり、私と子供だけで日本に引っ越し一年以上たちます。
日本で裁判ができるかと思いますが、
日本の裁判所で、以下の状況下、当時の公正証書の存在は無効として、通常の財産分与や生活費等を請求することはできますか?
①現地ではこうした取り決めは、裁判所を通さないと無効であると夫は知っていて、その上で、公正証書を作りました。(メッセージ履歴あり)
②今のところ、夫からは一切の金銭的支援はありません。こちらからはお願いしました。
③夫は収入も実際より少ない額を私に教えていました。金額を決める時、それは貰いすぎだなどという言葉を真に受けていました。(メッセージ履歴あり)いかがでしょうか?
別居後も、脅迫されたことなどあり、悔しい思いがあり、できればきちんとした額を受け取りたいと考えています。
夫は日本人ですかね。
日本人なら、日本にも管轄がありますね。
離婚調停からになりますね。
日本では、離婚なくして、財産分与は認められないですね。
管轄が日本にあれば、最初からやり直すことは、できるでしょう。
ご回答ありがとうございます。夫はアメリカ人ですが、私が日本に住んでおりますし、また生活費や養育費をもらえていないので遺棄として、日本で私が先に離婚手続きを進めれば、日本が管轄かと思います。最初からやり直せるようで安心しました。日本で調停する方法で考えて行きたいと思います。ありがとうございました。