デザインスクールをキャンセルしたいです。
5/29の金曜日にWEBデザインスクールに申し込みしました。
費用は18万円でまだ払ってません。
その時、2日以内であれば2万円引きという文言に惹かれてしまい、申し込みしてしまった、というのはあります。
しかし、いろいろ調べると、そこのスクールが大変微妙だったこともあり、土日を挟んで月曜に、キャンセルの申し出をしましたところ、キャンセルは不可と言われてしまいました。
レッスンは7月からです。
確かに資料には「申し込み後のキャンセルは基本的にできません」と記されておりました。
私は、キャンセルの場合、全額払わなければならないのでしょうか?教えてください。
あなたが消費者なら、消費者契約法9条と10条を使うことに
なるでしょう。
キャンセル不可というのは10条に照らし、無効でしょう。
全額払うのではなく、9条に照らし、平均的な損害額になるで
しょう。
まだ始まったわけではないので、1割程度でいいのではないで
すかね。(私見)
国民生活センターなどにも問い合わせるといいでしょう。
ありがとうございます!
書面も交わしていない、資料に書かれているだけ、でも、20万近くのものが契約になってしまうということですか?
中1日考えただけでこんなことになるとは、、、。