恐喝罪にあたりますか?

以前、不倫関係にあった人と喧嘩になり
爆サイに書込みをしてしまって
相手にばれ
削除しろと言われ弁護士に依頼し削除しました。
お前は金だけの存在だったと言われ
法律上では返金する義務がないと言われました。
その後、名誉毀損だと言われ50万払えといわれ分割で支払っている状態です。
その方は新しい相手を見つけ不倫関係にあり
その方に
不倫相手と結婚を考えているのか。
今、結婚している相手とは離婚しないのか?
など質問をした所
てめぇあんまりなめてると
おめーの家庭ぼろぼろにするぞ
一括で慰謝料払えと言われ
訴えて今すぐにでも警察に言って
お前の名前を出すと言われています。
これは恐喝罪にあたるのでしょうか?
爆サイに書込みした事は私が悪い事ですが
毎月金の振り込みは終わったのかと連絡がきます。

お書き頂いた事情を読む限り、「おめーの家族ぼろぼろにするぞ」と言って慰謝料請求しているあたりが恐喝にあたると思います。

それはこちら側も請求できますか?

請求というのは、相手方に対する慰謝料請求、ということでしょうか?

請求自体はできますが、あまり高額にはならないと思われます。

警察に対する相談のことでしたら、こちらも出来ます。

実際に毎月少しずつ慰謝料を振り込んでいますが、本当に払う義務はあるのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい書き込みの内容等わかりませんので、この場では何ともお答えできません。
できればお近くで、書き込みの内容や、詳しい経緯を伝えて相談に行かれることをお勧めします。

あくまで一般論としてですが、
・そもそも慰謝料支払いが必要か
・慰謝料を支払う必要があるとしても、50万円は妥当かどうか

という点で争う余地があるかもしれません。

争う場合については、

・支払義務はないか、既に支払った分で十分である
・どうしても合計50万円の支払義務があるというなら、訴訟してほしい

などと伝えることが考えられます。

名誉毀損で50万払え言われて
毎月振り込んでいますが
少し振り込みが遅れると
ちゃんとしてもらわないと出る所に出ると言うラインが来ます。
これは恐喝罪になりますか?

「出る所にに出る」というのが、
「請求権があるから、裁判を起こして請求する」という意味であれば、基本的には恐喝ではないと思われます。

ただ、実際相手方が裁判を起こした場合に、50万円をとれるかどうかは、具体的な事情によります。
繰り返しになりますが、書き込み内容等、具体的な経緯を伝えて、お近くで面談相談に行かれることをお勧めします。