新しい隣人との境界線トラブル
数年前に隣の家を相続した方が、行き止まりの私道の真ん中に壁を作ろうとしています。
私道は、我が家と隣家(両隣)の3件が権利を持っているようですが、私道の半分は私の土地だからと言って入らないように通行料を払えなどの通知を送り付けて来ました。
壁を作られてしまうと、我が家と奥の家は公道に出るまでの道が大変狭く、万が一火災などがあった時に緊急車両が入れません。
確かに権利を持っているのはわかるのですが、家の前を通るにも真ん中より隣家側は通るなと言います(出来るだけ通っていません)
壁があっても生活に支障はなさそうですが、万が一を思うと恐ろしいです。なので、法律上、私道に壁を立てていいものなのか知りたいです。
なので、法律上、私道に壁を立てていいものなのか知りたいです。
・・・私道部分が道路指定を受けていないか 囲繞地通行権の有無などについて 登記簿など調査をしたうえで 通行権があれば 塀の設置されないよう要求が可能です。
弁護士に相談されるのが良いでしょう。