債権者が債務者にはめられて被害届をだしたり告訴された場合強制執行は中断となるか?

公正証書で強制執行をかけた場合、債務者が債権者に暴力を受けたと警察に被害届をだしていたり、債権者が告訴された場合は、強制執行は中断されますか?
債務者は、最初は、自分の非を認めて支払ってきましたが、現在は連絡を無視しています。意図的に債権者を怒らせてその部分を録音していたのを隠し持っていたような人です。今は、親を巻き込み親から不当な請求だと言ってきます。
もし、このように悪質な債務者にどう対応すればいいでしょうか?

指摘の事情で、強制執行が中断されることはありません。
内容がわかりませんが、淡々と、進めるだけですね。
相手に、言い分があるなら、法的にやってもらえばいい
ですから。