精神的な暴力が原因で離婚慰謝料請求されました

妻が家を出て行きました。
調停書が送られてきて精神的な暴力が理由との事。
喧嘩する事はたまにありましたがすぐに何も無かったように普段の生活に戻り、出て行く直前まで当たり前に外食に行ったり一緒にビデオを見たりしていました。
これがこちらの不法行為となって慰謝料や生活費を請求出来るのなら、世の中不本意な請求に満ち溢れてしまいそうです。
他人同士が一緒に暮らす中で多少の行き違いがあって腹立たしかったからと言ってこんな内容がこちらの不法行為となってしまうのでしょうか。
もちろん民法上の不法行為は一切ありません。

言葉の表現ですから多少の誇張はありますね。
あなたも反論することができますから、反論書面を
お作りになるといいでしょう。

ありがとうございます。
おかげで反論書面という言葉を識ることが出来ました。
反論書面に医師の診断書等を添えて提出しようと思いますが、それらは長定員間で過失割合のようなもののを認定するのでしょうか?
どちらの言い分が認められるのかというのはどのような裁量によるものでしょうか?

診断書が有効な場合もあるでしょう。

婚姻生活破綻について、主としてどちらに
原因があるかということを、両方から聞いて
判断していくわけですね。
最終的には、裁判官が決めますけどね。
その前に、何度も話は聞いてくれますね。

大変ご参考になりました。
ありのままの事を弁護士さんと相談しながら事を進めてみようと思います。
どうもありがとうございました。