勝手に分配された祖母の遺産相続について

祖母が今年亡くなり、その遺産相続について相談です。

昨年に父(祖母の長男)が亡くなり、その直後に祖父も亡くなったのですが、その際の遺産相続については以下のように代襲相続で、税理士を通じて遺産分割協議書が作成され行われました。

祖母 1/2
次男 1/6
三男 1/6
孫(先に亡くなった長男の子、2人) 1/12ずつ

ところが祖母の遺産相続については、叔父である次男と三男が祖母の遺言だからと2人で分けたことがわかりました。

遺言と言っても公正証書ではなく音声だけです。

勝手に遺産分配された場合、法定相続分ではなく遺留分しか請求できないのでしょうか。
また、今後どのようにすすめていけばいいかも知りたいです。

よろしくお願い申し上げます。

代襲相続ですね。
音声の遺言は効力がないですね。
法定相続になるので、遺産分割調停をやらないと相続分が
侵害されたままでしょうね。

音声の遺言は法的に無効です。
遺産分割をしないのであれば、法定相続になります。
遺産の分配前に相手方と交渉し、法定相続分を侵害されないように予防したうえで、
法定相続による遺産の分配をするのが良いと思います。

遺言として無効ですので,法定相続分については取り戻すことができます。どのような手続をとったらいいのかについては,祖母の遺産の種類によって違ってきますので,専門家に直接相談されてたらいいでしょう。

遺言と言っても公正証書ではなく音声だけです。
書面によらない遺言は無効です。

勝手に遺産分配された場合、法定相続分ではなく遺留分しか請求できないのでしょうか。
 勝手に遺産が分配されたとしても、無効ですので、法定相続分に基づき遺産分割を請求することが可能です。

また、今後どのようにすすめていけばいいかも知りたいです。
  分配された遺産が預金等であれば、法定相続分に基づき不当利得返還請求をすることとなります。不動産については、所有権移転登記請求あるいは更正登記の請求をして、法定相続分に基づく登記に戻すということとなります。
  いずれにせよ、裁判を見据える必要があり、弁護士に面談で相談し、依頼されるのがよいと思います。