脅迫罪にあたるのでしょうか。

昨日のことです。インターネットにて女性のふりをして出会おうとする男性を釣っていました。相手の方が自分の局部を見せてきて会いたいとしつこいので、その画像をスクリーンショットして脅してしまいました。冗談半分でiTunesカードを渡せといい、家から出れないのでネット購入のiTunesカードを購入ということになり、相手の人に私のメールアドレス(現在は削除)を教えました。それが向こうの方の親にバレたと言い警察に行くと言います。怖くなってしまい使っていたアカウントなどは削除してしまいました。お金を支払った後にiTunesカードは有効になるそうで、まだ僕はiTunesカードは受け取っておらず使用もしていません。この場合僕は捕まってしまうのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

恐喝未遂に該当する可能性があります。
逮捕するかどうかは主に警察での判断になるため,具体的な可能性は分かりません。
連絡が取れるのであれば,相手方へ謝罪しておくことをお勧めいたします。

ご回答本当にありがとうございます。もしも相手の方との連絡が取れない場合、どのように対処したらよろしいのでしょうか。まだ親には相談しておらず、もしも警察の方が家に来た場合にどのように対処するべきなのかがわかりません。