リベンジポルノにあたりますか?

先日元交際相手のリベンジポルノ(おそらく今の彼氏だと思います)がインターネットにアップされたのを見つけ、Twitterでその動画を見つける事が出来るキーワードを投稿しました。
動画をアップロードしたのは私では無いのですが、これはリベンジポルノ禁止法に抵触しますか?

画像などをみないと判断できませんが、その行為によって新たに閲覧者が増えたのであれば、リベンジポルノ公然陳列罪の正犯ないし幇助に問われる恐れがあります。
 
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
第三条(私事性的画像記録提供等)
1 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする