SNSの相手のアカウントがきている場合でも発信者情報開示はできるのか。 公開日時:2018年8月30日 18:57 更新日時:2020年4月28日 19:40 以前私がツイッターで友人の名前を出してツィートしたら、何者かに私と同じ内容を真似されて友人が晒されました。 相手の投稿は伏せ字になっていますが...気分が悪いです。 次の日にその人のアカウント全体が削除されていました。 これは相手を訴える事は可能でしょうか? もしくは犯人特定できますか? 匿名希望D さん () 追記 プロバイダ等に発信者特定事項開示請求訴訟という裁判を起こして、相手のアカウント削除もしくは消えていても、ツイッター社に提出したら犯人の特定はできますか? 弁護士からの回答タイムライン 寺林 智栄弁護士 北海道 > 札幌市中央区 こんにちは。 投稿者を特定するには、被害を受けた人が原則的にはプロバイダなどに対して発信者特定事項開示請求訴訟という裁判を起こす必要があります。 併せてアカウント削除差し止めの仮処分の申立ても必要です。 つまり、アカウントが削除された現時点では犯人を特定することは極めて困難ということです。 また、仮に特定できても、晒された本人でなければ慰謝料請求などの訴えを起こすことはできません。 参考になさってください。 役に立った 3 2018年8月30日 18:57 マイリストに入れる 0人がマイリストしています