事実婚破断親権について
10年ほどフランスに住んでおり、2012年娘をパートナーとの間に授かりました。その後、夫婦仲は上手くいかず、娘の世話も全くせず、失業者となったパートナーと将来が見えず、私と娘、が日本に帰国し、その後パートナーも日本に来るという計画を持ちかけ、実行しましたが、実際には娘と二人で日本に帰国し、彼は日本には来れないと言ったので、バラバラの生活が2017年7月にスタートしました。帰国後、気が狂ったように、私に脅迫電話、両親にも、姉妹にも、友人にも私が誘拐犯だとメール、電話し、その間今に至るまで娘に対する資金援助もなく、ただただ毎日脅迫地味た電話、メールをよこします。
本人は3年前から失業者、未だ正社員、決まった収入もなく生活しているようです。
私は彼との縁を切りたいもしくは法廷で規制を決めて頂きたいと思っています。娘は今現在、小学1年生となりこちらの生活に安定して生活しております。
どのような対処法がございますでしょうか。
よろしくお願いします。
国際管轄の問題ですが、原則は、相手国に管轄権が
あります。
例外は、遺棄と行方不明の場合です。
その他これに準ずる場合がありますが、そのハードルは
高いです。
しかし、脅迫じみた言動など不穏な行動が見られるので、
あなたの救済の必要性が高いとして、管轄が認められる
余地はあるでしょう。
国際離婚の経験のある弁護士を探すといいでしょう。
もちろんフランス語ができればいうことはありませんが。