養育費を支払っている者(夫側)が再婚した場合の、前妻への再婚の通知及び養育費の支払いについての影響
養育費を支払っている者(夫側)が再婚した場合の、前妻への再婚の通知および養育費の支払いについての影響について教えてください。
現在お付き合いさせていただいている女性がおります。
その女性と近日中に入籍しようと話し合いの上、決めました。
■質問その1
私の再婚が養育費交渉にどのような影響を与えるかをご教授ください。
私の養育費の支払いで彼女に迷惑をかけたくありませんので、彼女に迷惑がかかるようなことがあれば、 特に、詳しく教えてください。
●前妻との養育費支払いについて
・前妻との間に子が二人います。(現在中学2年、中学1年)
・養育費は前払いしており、二人の子が満18歳になるまで全額支払い済み
・私は、前妻に対し当面の間の養育費は全額前払いしており未払いはない。
・子らが大学に進学したら、その時は養育費を再開する。
●再婚相手との関係について
・女性は地方公務員
・女性は住宅ローンを支払っています。
・女性と私の現住所で同棲しています。
・女性にはこれまで出産したことなく、私との間でも子を出産しないとお互いに納得しています。
・女性は、前夫との間に子はいません。離婚時のトラブルもありません。
・私は勤めていた会社を退職し、現在無職。
・私が女性の扶養家族に入ります。(←婿養子ではありません。)
■質問その2
私と前妻との離婚時の合意書で、『甲乙は、再婚する場合は養育費について双方協議する(第3条第4号)」と取り決めています。
・私の再婚を前妻に通知する必要があるのかどうか?
・養育費について双方協議するとありますが、私の再婚により『私から相手方に協議を持ちかける事柄』又は、『相手方から私に対し協議を持ちかけられる事柄』で考えれらることがあれば、ご教授ください。
私が当面の養育費を前払いしていますので、養育費が未払いであるトラブルはありません。
■質問その3
養育費を支払う側(夫側)が再婚した場合、その再婚相手も(配偶者となったことにより)養育費の支払い義務が発生するのでしょうか。発生する場合はどういった場合でしょうか。
1、本件では、影響はないです。
2、通知は、されたほうがいいと思います。
ただし、養育費については、影響はありません。
3、再婚相手に、支払い義務は、発生しません。
発生する場合もないですね。