遺言なき第三者から金銭の請求

友達のお父さんが、最近病気で亡くなられました。すでに友達のお父さんの奥さんは他界されていて、友達にすべて遺産相続されることになっています。しかし生前で友達のお父さんと親しくしていた女性が「あなたのお父さんと、500万円もらえる約束をしていた」と友達に言ってきたそうです。書面等の記録はなく、あくまで口頭での話しなのですが、すでに100万円を友達のお父さんがその女性に渡しているそうです。(女性の通帳に、友達のお父さんが亡くなる前で100万円の振込記録あり※友達も確認済み。)もし500万円払わないなら、裁判も辞さないと、その女性から友達は言われています。たしかにこの女性は友達のお父さんにとって大切な人だったらしく、入院中はお世話で通われていたとのこと。それでも、友達のお父さんと一緒に住まれていたわけではないようです。このようなケースは、幾らかでもこの女性に現金をお支払いした方が良いものでしょうか?ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

口頭であっても贈与契約は成立しますが、そもそも、ご友人のお父様と女性との間で贈与の約束があったのかどうか疑問なので、女性が贈与契約を証明する証拠を提出してこない限り、女性の要求には応じなくても良いと思います。

口頭の贈与契約は取り消せるので,裁判しても,法的には認められません。お世話になったから,こちらから,ある程度お支払いしてあげるのは自由ですけど。。。
(参照)
民法550条 書面によらない贈与は,各当事者が解除をすることができる。ただし,履行の終わった部分については,この限りでない。