別れた後に請求された金銭について
初めまして。今年の4月まで、約一年ほどお付き合いしていた方がいました。その方と知り合う前私は結婚していたのですが、離婚の渦中で精神的にぼろぼろで、その彼に支えてもらっていました。
当時私が前夫と暮らしていたマンションから一人暮らしするために、引越しの初期費用等30万を彼が用立ててくれました。その際、金銭の貸し借りがあると後々良くないと思い一度は断ったものの、現実問題ほかにお金を借りるあてもなく彼の優しさに甘えてしまいました。 その時には『生活が落ち着いたら少しずつ返すね』と伝えていましたが、前夫が残した借金を返済しながらの生活だったため、彼への返済が難しく、そのままずるずると時が流れ、数ヶ月後にも生活費を10万ほど援助してもらいました。付き合いが長くなるにつれて彼が『返すのはいつでもいいよ。返してもらおうと思ってないから。生活大変そうだし、もうあげたものだと思ってるからさ。』と言ってくれていた事や、結婚を視野に入れて付き合いだったので私もそのままもらったものとして生活していました。
今年の一月にプロポーズされ婚約(したことになっていると思います。)、二月に同棲を始めましたが、生活していく上で価値観の違いや粘着質な性格に嫌気がさし、四月に家を出ました。
現在その彼から上記の30万、家賃や生活費の立替代26万、同棲する家に引っ越すための引っ越し代6万、新居の初期費用の半額49万、購入品などの半額14万を請求されています。
私には今これを全て支払えるだけの収入がありませんが、少しでも返したい意思はあります。
婚約前に援助してもらった金額についても支払う必要はありますか?
また、彼は私の6.7倍程収入がありますがその点は譲歩してもらえないでしょうか。
借用書などはありませんが、私の銀行に振り込んだ履歴は残っているようです。
彼の方に、私が返金する旨を書いたLINE等が残っているかは分かりかねます。
自分勝手で無知なのは承知の上で、相談させて頂いてます。
宜しくお願い致します。
今更ではありますが,貸りたものであれば返済義務があり,もらったもの(贈与)であれば返済義務はありません。
借りた場合に該当するには,①返還合意,②金銭の受け渡しが必要です。
まず,銀行振込の記録があるということであれば,②金銭の受け渡しがあったことは争いがないかと思います。
そのため,①返還合意の有無が問題ということになります。
当時のやり取りは分かりかねますが,最初の引っ越し費用30万円や,家賃や生活費の立替代26万円,同棲する家に引っ越すための引っ越し代6万円については,好意で出してくれたものだと思っている(もらったものだと思っている)ので返還できないことをお伝えしてはいかがでしょうか。
新居の初期費用については,借主は相手男性であり,ご相談者が半額を負担する取り決めでもしていなかったのであれば,その半額を請求する権利が発生するとは考えられません。
購入品についても同様です。
そのように相手男性にお伝えすることが考えられます。
ただし,全部を突っぱねてしまえば,お話がまとまる可能性は小さくなりますから,
・一度はお互いに好きになった者同士であること
・ご相談者の状況,お互いの経済状況の違い
等をお伝えして,出来るだけ減額してもらうこと,分割払いにしてもらうこと等を交渉するほかないと思われます。
ご参考になれば幸いです。
とても参考になりました(*/ω\*)
ありがとうございました✨