借りていないのに借用書を書くことは有効になるか?

ちょっとお恥ずかしいお話なのですが・・
SMプレイの一環で、ご主人様に毎月お金を渡したいのです。
その際に、借りた事実はなくても借りたということにして
きちんとした公正文書にすれば、法的拘束力は生まれるのでしょうか。
お教えください。よろしくお願いいたします。

金銭の消費貸借契約が有効に成立するためには、①金銭の授受と②返還約束が必要となります。

今回は、①が存在しませんので、法律上は、金銭消費貸借契約は有効には成立しません。

ただ、ご相談者様としては、①が存在しないのを明確に認識しつつ、金銭消費貸借契約の公正証書を作成しているので、後になってお金は実際に借りてないからやっぱり支払わない、とは言えなくなる可能性は高いでしょう。

早速ありがとうございます。①金銭の授受はどのように証明するのでしょうか。
例えば、虚偽であっても、お金を貸したというやり取りがあれば証明になり得るのでしょうか?

金銭の授受は一般的には振込であれば、通帳、手渡しであれば領収書によって証明します。

実際には金銭の授受がなかったとしても、上記証拠があれば、お金を貸したという証明は一応は可能でしょう。

老婆心ながら、実際にお金を借りていないのに借りたことにして公正証書を作成することはお勧めいたしません。
相手を金銭的に援助したいということであれば、単純に贈与契約を結べばよいと思います。

詳しくありがとうございます。
贈与契約というかたちがありましたね。検討してみます!

ご参考になさっていただければ幸いです。