ペナルティがない離婚協議書で交わした約束は、やぶっても問題ないの?

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離婚の際交わした協議書は、親権や養育費などを除けば、簡単に約束を破っても問題ない物なのでしょうか?私は、元妻に破られている方です。
また、協議書には財産分与を放棄するとしてあり、但し、協議書の内容が著しく破られた場合は、再度協議する事もあるものとすると記載してあるのですが、この場合、相手が著しく約束を破った場合には、財産分与を請求する事は出来るのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。

協議書の書かれ方にもよりますが、基本的協議内容について守られなかった場合のペナルティについて協議書に書かれていない場合には何かを請求することはできないと思われます。
他方、相手方が協議書の内容を著しく破った場合に相手方から協議書違反として財産分与請求を行うことはできないでしょう。