契約時の損害賠償額の上限額について
先日の契約で、損害賠償額の上限額について「契約金の20倍」の金額が表記されておりました。
損害賠償額の上限として「契約金の満額」が一般的だと思っていたため疑問を持ちました。
このような金額は公序良俗違反として無効にならないのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約の内容がわかりませんが、一般的に言えば、社会的相当性を
欠いているでしょう。
ただし、上限額ですからね。
裁判官は、適正な範囲で判断するので、そのまま採用することは
ないですね。
可能なら、適正な上限額に、訂正をしてもらうといいでしょうね。
内藤様
ご回答ありがとうございます。
>> 裁判官は、適正な範囲で判断するので、そのまま採用することは
ない
上記旨承知いたしました。
一応、可能そうであれば契約書の表記を訂正いただくよう申し出たいと思います。
迅速な回答、誠にありがとうございました。