アルバイト掛け持ち後の休業補償について
現在私は飲食店でアルバイトをしています。コロナの影響で直近2ヶ月間シフトに入れていませんが籍は置いたままです。そこで新しくアルバイトを始め給与を得た場合、前者のアルバイト先の方から休業補償はもらえるのでしょうか?
使用者は、休業手当を支払い、助成金の手続きをするのが、
正しい方法なのですが、面倒なせいか、それを行わない使用者
が多いため、アルバイトなど、休業手当をもらっていない人が
直接請求することができる仕組みが、もうすぐ整うでしょう。
受給要件もあるでしょうから、情報の公開と内容に、注意を
しておく必要がありますね。
ありがとうございます。今後の動向に注意しておきたいと思います。