認知症の祖父に事実ではないことで訴えられた場合

突然のご相談失礼致します。昨日認知症である私の祖父から私の母宛に手紙が届きました。内容は私たち娘家族と縁を切る。そして金銭と預金口座のカードを返さない限り私の家族を訴え、訴訟にかかったお金も請求するとのものでした。
手紙にある預金口座のカード、金銭はこちらの家族は一切触っていませんし返す返さないの問題ですらありません。ですから祖父が混乱しているためなのは事実ですが、何度説明しても本人の認知能力が低いためにそれを認識させることも出来ません。

金銭という点についてですが、実は祖父は数日前認知症のせいで預金口座のお金を私達に取られると何故か思ったようで預金を別の口座に移したと祖母から聞きました。私の予想ですとそこで使ったあとどこかに無くしたかよく分からない場所にしまってしまい本人は覚えておらず、そのカードも私達が盗んだと考えているようです。
なので金銭=その別の口座に移したお金の存在についてなのだと思います。確実に祖父の中では私達が盗んだと思っているようで、先日お金を移した際に記帳した通帳を見て(祖父はお金を移した記憶が抜けています)お金が無いことに気づき、カードも見当たらない為、私たちが盗んだのではないかという考えになったのだと思います。
そして1週間以内に返答がない場合、即刻訴えるとの記述もありました。お聞きしたいのは3点です。

1.訴えられてしまった場合認知症であることを理由に申し出が認められないという事例はあるのでしょうか。
2.私達の行動に嘘はありませんが身に覚えのない事実ですが、それを証明することは難しいのでしょうか。

3点目は認知症の認定についてです。

実は祖父の認知能力が低くなったのは今月の頭の事です。祖父は40年近く睡眠薬を飲んで毎日寝ていたのですがお医者様の見立てだと大量に摂取したことで急激に認知能力に異常が起こり、幻覚幻聴を引き起こしたと。そのせいで徘徊もし警察にもお世話になりました。ただ、前述の通りあまりに急な事なので認知症ということはお医者さまから言われているものの介護認定など正式な書類については今提出中で認定はまだされていません。

ですので
3.認知症が正式に認定される書類(介護認定など)が発行される前に訴えられてしまった場合、提出出来なければ祖父が認知能力に欠けていることは証明されないのか。

という点もお聞きしたいです。

私事ですが私がまだ高校生で両親も共働き、このコロナの状況で仕事の不況に加えてこんな状況になり体力面でも金銭面でも家族は限界に近づいています。それでも警察に迎えに行ったり病院に行ったり家族総出で走り回って何とか1ヶ月間持ち堪えてきたのですが、こうなってしまうとやはり自分達だけではどうしても解決出来なくなりました。ですので法の知識を持った弁護士の皆様にご相談したく、急を要することでもありますのでこちらで書き込ませていただいている次第です。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

現実に手紙を書いてよこしたり,訴状を作成できたりすると,たとえ認知症の診断があったとしても,それは軽度なものとして,訴訟能力が無いとまでは言えないと,裁判所から見られてしまうと思います。
いずれにしても,盗んだことは相手(祖父)が立証すべきことで,それができない以上,あまり心配する必要はないと思います。

1.訴えられてしまった場合認知症であることを理由に申し出が認められないという事例はあるのでしょうか。
  そもそも、祖父があなた方がを訴える場合、カードや現金等をあなた方が取ったことを
  証明する必要があります。
  なかなか祖父は、その証明をすることは難しいのではないかと思います。

2.私達の行動に嘘はありませんが身に覚えのない事実ですが、それを証明することは難しいのでしょうか。
  取っていないことを証明することは難しいですが、取ったことの証明責任は
 相手にあり、あなた方に取られたことを証明するのはなかなか難しいと思います。

3.認知症が正式に認定される書類(介護認定など)が発行される前に訴えられてしまった場合、提出出来なければ祖父が認知能力に欠けていることは証明されないのか。
  認知症であることについて証明しなくても、あなた方がカードや現金を取ったことを相手が
 証明しなければならないので、相手が証明することは難しいと思います。
  相手が認知症であることは、裁判の中で鑑定を行ったりすることも可能ですが
 祖父の行動から、日常生活でも忘れっぽいということを証明できればそれで十分のような気はします。