遺言書の内容が中途半端な場合
友人の話で恐縮です。アドバイスを求められ、状況によっては弁護士を探します。
母が亡くなり、母は遺言書を残していました。
内容は、「自分が住んでいた不動産は、すべて長男に相続させる」というものです。
しかし、不動産の名義は、母より先に亡くなった、父名義のままで、
また、父死亡時に、遺産分割の協議等はしておりません。
家族構成は、父(死亡)、母(死亡)、長男、次男、三男です。
この場合、母の遺言書と持ち分だけでは、すべてを長男に相続させることは不可能では
ないかと思うのですが、
そもそも遺言書が無効とされるのでしょうか?
それとも、母の持ち分に関してのみ、長男が全部相続できるような形になるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけないでしょうか。
争えば、遺言書の趣旨を、母の意向に沿うように、善解して、
母の持ち分については有効と判断される可能性が高いと思い
ますね。
内藤先生
ご回答ありがとうございます。
次男または三男の立場として、「そもそも、こんな遺言書は無効」と
争う余地は、ほぼ無い感じですかね?
100%ないとは、言い切れないですね。
僕の記憶の類似例からの考えなので。
複数の弁護士に聞いてごらんなさい。
「自分が住んでいた不動産は、すべて長男に相続させる」というものです。
しかし、不動産の名義は、母より先に亡くなった、父名義のままで、父死亡時に、遺産分割の協議等はしておりません。
・・・遺言書はできるだけ遺言者の意思を斟酌して有効に解釈されるという流れになります。そうするとご質問のケースでは「母の持ち分(父の不動産の2分の1)に関してのみ、長男が全部相続できるような形になり」次男・3男はそれに対する遺留分権侵害を主張できることになるでしょう。
森田先生
ご回答ありがとうございます。
遺言書の表現を、だいぶ、端折って質問してしまいました。お詫び申し上げます。
母の遺言書「現在、住んでいる家は、私と旦那で築いたもので、私と旦那の共同の財産だと考えている。私の想いは、全ての財産を長男に譲ることだ。しかし、今の法律では、その願いは実現できない。しかし、財産を、子供たち兄弟に平等に譲ることは反対だ。長男にすべてを譲ることで、相続として欲しい」
次男や三男に相続させたくなり理由としては、次男や三男に対して、生前に、(なんら書面は残ってないですが)借金を建て替えたり、自宅の改築資金を出したりなどをしたことがあり、それを考慮したうえで、今回の遺言になったようです。
話が、入り組みすぎですね。先生に、ご依頼もせずに相談する内容ではない気がしてきました。
この状況で、この母の願い、父の財産含む100%を長男に相続させることのできる
可能性って、わずかでも、あるものなんでしょうか?
(私は、どちらかというと、長男ではなく、次男・三男の味方です)
この母の願い、父の財産含む100%を長男に相続させることのできる可能性って、わずかでも、あるものなんでしょうか?
・・・父の遺産について 子供の相続分として各6分の1 が保障され 母の相続分としての2分の1について 長男に相続させるという趣旨となります。ただ 遺留分減殺請求を行えば 母の相続分の6分の1つまり父の遺産の12分の1の割合で次男・三男が権利を取得しますので 父の財産含む100%を長男に相続させることは 次男三男が了承しなければできません。