婚約破棄時の指輪の返還について
婚約者に婚約破棄を申し入れることになり、相手から財産的損害賠償として指輪代の返還を全額求められたのですが全額支払わないといけないのでしょうか?
指輪は手元にあるのですが相手に返還する場合も支払う義務がありますか?
指輪を返還すればいいことになってます。
実際的には、男性が損をすることになりますね。
あなたの婚約破棄が不当であれば、慰謝料と、指輪代の返還も
あり得るでしょう。
婚約の解消に正当な理由がない場合、婚約破棄に基づく慰謝料に加え、結婚するために相手が支出した費用についても賠償する義務を負います。
そのため、ご相談者様からの婚約破棄の申入れに正当な理由がない場合、指輪を返還するだけでは足りず、指輪の購入代金を賠償しなければならない可能性があります。