彼女に費やしたお金は返してもらえますか?
二年前から付き合ってる彼女がいました
彼女は僕より20歳ほど若く、ひとり暮らしのため生活がきついと言うことで毎月4万円を生活費として渡していました。
というのも専門学校を卒業したら結婚するという約束をしてくれたからです。
その他にもデートしたときには生活必需品等を買い与え、毎月最低でも10万は彼女に使っていたことになります。
しかし最近になって彼女が別れたいと言い出しました。
この二年間で彼女に費やした金額はざっと150万です。
別れて結婚もしてくれないのなら今まで費やしたお金を返してもらうことはできますか?
アルバイト先、専門学校名、住所は知っています。
残念ですが、返してもらうことはできません。書面によらない贈与は、履行が終わった部分は撤回できない(民法550条)、すなわちプレゼントで渡したお金や物を返してもらうことはできないとされています。
結婚の約束について「負担付き」贈与、つまり女性側に結婚する義務があると解釈することもできないでしょう。結婚するかどうかは契約によって縛る性質のものではないからです。
プレゼントしたものや彼女のために買ったものはレシートを残しており、渡したお金もノートに記してあるのですが無理でしょうか
返してもらえなくても婚約破棄として訴えることはできますか?
「婚約破棄」で問題となる「婚約」の成立には高いハードルがありまして、過去の裁判例をみますと婚約指輪を渡したとか、結納をしたとか、相手を伴って親族に結婚することの挨拶をしたくらいでないと、なかなか認められません。
そして、婚約があったと認められたとしても、それを破棄したことに正当な理由があったかを別途検討する必要があります。
公開の場のネット相談では限界がありますので、詳しい事情を話して法的に検討してもらうには、対面型の法律相談をご利用なさるとよいでしょう。