大至急、回答お願いします。

先日土地を購入しましたが、隣地の木が敷地に侵入してきます。民法では隣地の方に切って頂くことが出来るという事は分かったのですが、不動産の重要事項説明書には、隣地の方は侵入しても責任をとらない買主が隣地の許可を取れば切って良いという旨記載されてました。不動産の契約書と民法ではどちらが効力があるのでしょうか?

もし今後息子などに代変わりし、
こちらの敷地に侵入した木を切るなと言われた場合
契約書に許可を得て切る旨記載されている為
法律は通用せず
泣き寝入りになるということですか?

契約書が優先するでしょう。
購入時に、その説明はされたんでしょうね。
説明がなければ、民法との齟齬については、仲介業者の
責任になりますね。

もし今後息子などに代変わりし、
こちらの敷地に侵入した木を切るなと言われた場合
契約書に許可を得て切る旨記載されている為
法律は通用せず
泣き寝入りになるということですか?