弟が親戚の店の物を盗んでしまいました。弁償しましたが罪に問われますか?

弟が親戚の経営する店で働いており、その店の商品とお金を盗んでしまいました。
弁償しろと言われ金額を提示された為、指定の口座にお金を振り込んだそうです。
これで解決したと思ったのですが、「まだ示談になったわけじゃない」と言ってきたそうです。
この場合、弁償しても罪に問われたり、逮捕されたりするのでしょうか?

>この場合、弁償しても罪に問われたり、逮捕されたりするのでしょうか?

厳密には本人から事情をお聴きする必要がありますが、窃盗だと仮定します。
親戚がだれかにもよるのですが、

1 直系血族や同居の親族→刑が免除される
2 それ以外の親族→親族から、告訴がなければ裁判にならない

となります。

ただ、仮に告訴があったとしても、
すでに認めて弁償も(一部かもしれませんが)しているとのことですので、
前科前歴の有無等、個別の事情にもよりますが逮捕の可能性はそこまで高くないと思います。

罪に問われるかどうかについてですが、捜査した場合でも、弁償の有無等を考慮して、
最終的に決せられることになります。

できれば、具体的な事情や経緯を伝えて、弟さんが面談相談に行かれることをお勧めします。