これは脅迫罪に該当しますか?
他人とトラブルになった際最終手段として何らかの形で訴訟をしようと本当に考えてる場合、トラブルになっている相手にそのことを伝えるのは脅迫罪にあたりますか?
(例)このまま解決に至らないのであれば裁判所を利用して訴訟をする事も検討していますと伝える等
記載していただいている例のように,穏当な表現であれば脅迫罪にあたりません。
弁護士もそのような表現はよく使います。
他人とトラブルになった際最終手段として何らかの形で訴訟をしようと本当に考えてる場合、トラブルになっている相手にそのことを伝えるのは脅迫罪にあたりますか?
(例)このまま解決に至らないのであれば裁判所を利用して訴訟をする事も検討していますと伝える等
記載していただいている例のように,穏当な表現であれば脅迫罪にあたりません。
弁護士もそのような表現はよく使います。