有責配偶者からの離婚申し出

不倫をした有責配偶者からの離婚は認められないと聞きました。
不倫が配偶者にばれ、その後どの程度の時間が経てば、有責配偶者からの申し出で離婚出来るのでしょうか?
例えば不倫に関して既に示談書を交わしてるなど、清算されてれば有責配偶者とは言わないのか、
示談後にも不倫相手と連絡をとっていたことがばれたら、それはまだ有責配偶者のままですか?

一言でいうことはできないです。
条件がいくつかありますから。
大雑把なことを言えば、5年が一つの目安でしょう。
示談書の内容にもよりますが、基本は有責です。
また、連絡をとれば、もちろん有責です。